トレンドマイクロ の ウイルスバスターモバイル の利用規約が謎な件
Windows 版の ウイルスバスタークラウドをインストールすると表示される利用許諾契約がこちらなのだが…。
ウイルスバスター モバイル製品に付帯する下記のサービス製品(以下総称して「本製品」といいます)をご利用いただく場合、下記記載の『スリープロ株式会社スマートフォン関連サポート利用会員規約』が適用されます。
本製品 スリープロ株式会社スマートフォン関連サポート利用会員規約 第1条(規約の定義) |
何故、ウイルスバスターモバイルを利用するとヤマダ電機のSIMフリーサポートを利用することになるのかさっぱりわからない。
請け負ってるのはスリープロというサポート専門の会社らしい。恐らくここに丸投げしてるのだろうけど
ちなみにパソコン工房やヨドバシにある利用規約だとこうなる
ウイルスバスター モバイル製品に付帯する下記のサービス製品(以下総称して「本製品」といいます)をご利用いただく場合、下記記載の『スリープロ株式会社スマートフォン関連サポート利用会員規約』が適用されます。
本製品 スリープロ株式会社スマートフォン関連サポート利用会員規約 第1条(規約の定義) |
ヤマダSIMフリースマホ については全くインターネット上について言及がないので気持ちが悪いのだが
エディオンセレクトスマホについては言及を見つけた
SIMフリー端末の安全利用を支援するサポート付き「ウイルスバスター™ モバイル」を新たに提供開始 | トレンドマイクロ
本製品は、数多くのお客様がSIMフリー端末を安心安全に利用できるよう、スマートフォン向けセキュリティソフト「ウイルスバスター モバイル」に、SIMフリー端末を利用するにあたり必要な設定などの問い合わせにお答えするサポートサービスを付帯した製品です。「ウイルスバスター モバイル」の利用方法はもちろんのこと、SIMカードの挿入方法/インターネットを利用するための設定方法など、SIMフリー端末を利用する際の設定、スマートフォン/タブレット端末の使い方やSNS(Facebook、Twitter、 Google+、LINE)の登録方法/操作方法/プライバシー設定などのお問い合わせに対応します。 |
要するに3年前に提供始めたモバイルの問い合わせサービスを、名称もあいまいなまま ウイルスバスターに組み込んで、その分料金に上乗せしているのではないだろうか?
そして、利用規約にはこう続く
5. スリープロは、下記のいずれかに該当する会員、問合せに対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。 1) トレンドマイクロが別途定める手続に従ったユーザ登録を行っていない会員 2) 本サービスのカードを所持していない会員 3) 第6条に定める所定の変更の届出を行っていない会員または当該変更の届出に不備がある会員 4) トレンドマイクロのウイルスバスターモバイル製品のライセンス契約が有効期間にない会員 5) 本製品購入後1年を経過し、サービス利用期間にない会員 6) 日本語以外の言語にて問合せをされた会員 7) 日本語以外のOS、およびソフトウエアに関しての問合せ 8) 日本国内向けとして正規販売をされていないハードウェアに関しての問合せ 9) 正規販売をされていないソフトウエアに関しての問合せ 10) スリープロが別紙で定めるサポート範囲外の問合せをされた会員 |
要するに、ウイルスバスターインストール後、サービスの存在を知らなければ、利用権利を失うという素敵仕様になっている( ˘ω˘)
なんか、PCデポ みたいですね!
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