安倍首相のパチンコ業界との癒着。デマと本当の話
1. 【デマ】安倍首相がパチンコ新装開店に花を贈った?
安倍はパチンコ新装開店にこんなの送っちゃうんですから(笑) pic.twitter.com/A7WvT6CG67
— 筋肉痛 (@oSj28UtNnFsymti) July 7, 2018
結構有名な話ですが
取材に行ったら、店主がばっくれたり、意味不明な回答を繰り返したり、花を撤去したり
総理側は、そんな事実がないと否定。
自作自演説が濃厚になっております ・ω・
安倍総理「パチンコ店に花は贈っておりません」 アマテラスに自作自演疑惑が浮上 | netgeek
2. 【真実】安倍首相はパチンコのグレーゾーンである換金方式の撤廃には消極的
三 パチンコ・パチスロは出玉を金銭と交換することが事実上可能になっているものの、特殊景品と呼ばれる景品を介在させることで「遊技であって賭博でな い」と解釈され、これまで違法性が問われたことはない。一方で、店と景品交換所、景品問屋がトライアングルとなって景品を買い取るこの三店方式について、 店と景品交換所は景品問屋を介して一体であり店での特殊景品の提供と景品交換所での換金が一連の行為であるとして賭博場開張等図利罪(刑法第百八十六条第 二項)や風営法違反に該当するとの見方もある。三店方式を認めれば民営賭博はやり放題になってしまうという指摘である。三店方式の考え方について、政府の 認識を示されたい。 |
回答者 安倍首相(平成26年)
御指摘の「三店方式」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋等の営業者が、その営業に関し、現金若しくは有価証券を賞品として提供し、又は客に提供した賞品を買い取った場合には、これらの行為を禁止した風営法第二十三条第一項第一号又は第二号違反となるほか、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立する場合もあり得ると考えられる。 |
三 風営法上の特定の「遊技」で景品として提供された財物を、その後、当該「遊技」の営業所から至近距離にある景品交換所において現金に換える方式(いわゆる「三店方式」)が事実上、確立している場合は、当該「遊技」は結果的に現金を賭けて行う賭博と何ら変わりないという指摘がある。政府はこの「三店方式」が確立したぱちんこを刑法上の賭博にあたると認識するか。賭博にはあたらないと認識するのであれば、その理由は何か。 |
回答者 安倍首相(平成30年)
お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。 |
要するに、4年前からずっと、「三店方式」ってなんのことかわからないなとあからさまにすっとぼけてるわけで、流石にひどいなと思えるレベルです。
パチンコと安倍晋三 下関事務所は元在日韓国人のパチンコ富豪の関係 - 知識連鎖
事務所が元七洋物産、東洋エンターブライズの運営するビルだっていうんだから、忖度してるんじゃないの?って話も出てくるわけです。
ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議
一応、政府が様々な規制を検討してるスタイルはあるんだけど、根源である、方の抜け穴を利用した換金方式について規制しないと、意味がないんですけど。・ω・
質問してる議員の方も、同じような内容繰り返すんじゃなくて、過去の答弁を勉強して、それに対して有効な質問をすべきなんですが、抜け道を残した上で、形だけでやる気ない質疑を行ってるんじゃないかと思ってしまうところがあります。
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