自民党広報と内閣官房国際感染症対策調整室がデマ紛いの雑な説明で炎上してる件

問題になってるのはこれらのツイートなんですが、現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法の法改正の理由がちゃんとわかってないのに、SNSで発信しているのが原因と思われる。さすがにこの説明は雑すぎるなと思ったので、炎上しても仕方ないと思うんですが、叩いてる方も、これじゃあ分からないと思うんですよね。

朝日系列のハフィンポストや反日メディアのリテラがこれを機に言論弾圧だと叩くのはいいんですが、政府発言のどこがおかしいかを適切に分析できずに、矛盾点だけを根拠に叩いてるのが非常に、無能で滑稽です。



【資料1】新型コロナウイルス感染症について - 000597156.pdf

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という法律の名前だけを聞くと、新型インフルエンザだけではなく、ほかにも範囲を定義されてるのではないかなと思えます。
でも実際は、

新型インフルエンザ
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう

再興型インフルエンザ
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう
この2つを「新型インフルエンザ等」定義しているにすぎないので、法改正によって、インフルエンザだけに限定せず、SARSや新型のコロナウイルスなども含めるために法改正が必要だと言ってるわけですね。
なので
「#新型コロナウイルス はウイルスとしては未知のものではないため「未知のウイルスしか対象としていない」現行の法律が適応できません。不測の事態に備えるため「打てる手は全て打つ」というのが法律改正を目指す理由です。」は誤りで、本来は
「#新型コロナウイルス は新型インフルエンザではないため「脅威のあるインフルエンザウイルスしか対象としていない」現行の法律が適応できません。不測の事態に備えるため「打てる手は全て打つ」というのが法律改正を目指す理由です。」

が現行の法律に沿って考えると、正しい記述になります。
そんなことも分からずにでたらめを発信して、放置してるあたりが、マスコミに限らず政府も無能と言わざる言えないわけですが( ˘ω˘)
まぁ、こんな体たらくでは、私の予想どおり、今月末で新型肺炎の感染者が4000人を軽く突破して、韓国と同じ道をたどるのでしょうね( ˘ω˘ )
patariro
「パタリロの1日」のこのシーンを思い出すわけです( ˘ω˘)






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4件のフィードバック

  1. 名無し より:

    そもそも「未知のウイルス」に違和感あり。
    誰かが名付けたら「それ既知のウイルスです。
    未知じゃないから無理」とか考えているのかね。アホらしい。

  2. 名無し より:

    そもそも「未知のウイルス」に違和感あり。
    誰かが名付けたら「それ既知のウイルスです。
    未知じゃないから無理」とか考えているのかね。アホらしい。

  3. いつも楽しく読んでます より:

    新型インフルエンザ等対策特別措置法
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
    感染症法第六条第七項というのが新型・再興型インフルエンザについての規定、第九項がいわゆる「未知のウイルス」による疾病についての規定です。
    では、新型コロナウイルスは未知なのか既知なのか。
    ここからは推測ですが、
    ・今回の新型コロナウイルスはSARS-CoV-2という名の通り”SARSコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属に分類され、SARSコロナウイルスの遺伝子と相同性が高く(約80%程度)、さらに、SARSコロナウイルスと同じ受容体 (ACE2)を使ってヒトの細胞に吸着・侵入する”(日本ウイルス学会>新型コロナウイルス感染症について より引用)
    ・感染症法第六条第三項において”四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)”として、二類感染症に分類している
    これらを理由に、既知のSARSコロナウイルスの亜種だから新感染症ではない、したがって新型インフル特措法を適用できない、としているのだと思われます。
    それに対して、新感染症だから適用できる、と言っている人もいるわけですね。
    まあなんでもいいからさっさとやれって話ですが

  4. いつも楽しく読んでます より:

    新型インフルエンザ等対策特別措置法
    第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
    感染症法第六条第七項というのが新型・再興型インフルエンザについての規定、第九項がいわゆる「未知のウイルス」による疾病についての規定です。
    では、新型コロナウイルスは未知なのか既知なのか。
    ここからは推測ですが、
    ・今回の新型コロナウイルスはSARS-CoV-2という名の通り”SARSコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属に分類され、SARSコロナウイルスの遺伝子と相同性が高く(約80%程度)、さらに、SARSコロナウイルスと同じ受容体 (ACE2)を使ってヒトの細胞に吸着・侵入する”(日本ウイルス学会>新型コロナウイルス感染症について より引用)
    ・感染症法第六条第三項において”四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)”として、二類感染症に分類している
    これらを理由に、既知のSARSコロナウイルスの亜種だから新感染症ではない、したがって新型インフル特措法を適用できない、としているのだと思われます。
    それに対して、新感染症だから適用できる、と言っている人もいるわけですね。
    まあなんでもいいからさっさとやれって話ですが

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