自民党広報と内閣官房国際感染症対策調整室がデマ紛いの雑な説明で炎上してる件
【#新型コロナウイルス】
現行の新型インフルエンザ等対策特別措置法では未知のウイルスしか対象としておらず、新型コロナウイルスはウイルスとしては未知のものではないので、今のままでは対象とならないからです。(3/3)— 内閣官房国際感染症対策調整室 (@Kanboukansen) March 5, 2020
#新型コロナウイルス はウイルスとしては未知のものではないため「未知のウイルスしか対象としていない」現行の法律が適応できません。不測の事態に備えるため「打てる手は全て打つ」というのが法律改正を目指す理由です。
引き続き、新型コロナウイルス 対策への皆さんのご協力をお願いします(2/2)— 自民党広報 (@jimin_koho) March 6, 2020
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう |
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう |
https://t.co/30lQzeXmb4
コロナウイルス死亡者・感染者推移 スプレッドシート https://t.co/Vay1RLrNFq— 黒翼猫|ω・)。o(や、やばた2000) (@BlackWingCat) February 11, 2020
そもそも「未知のウイルス」に違和感あり。
誰かが名付けたら「それ既知のウイルスです。
未知じゃないから無理」とか考えているのかね。アホらしい。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
感染症法第六条第七項というのが新型・再興型インフルエンザについての規定、第九項がいわゆる「未知のウイルス」による疾病についての規定です。
では、新型コロナウイルスは未知なのか既知なのか。
ここからは推測ですが、
・今回の新型コロナウイルスはSARS-CoV-2という名の通り”SARSコロナウイルスと同じベータコロナウイルス属に分類され、SARSコロナウイルスの遺伝子と相同性が高く(約80%程度)、さらに、SARSコロナウイルスと同じ受容体 (ACE2)を使ってヒトの細胞に吸着・侵入する”(日本ウイルス学会>新型コロナウイルス感染症について より引用)
・感染症法第六条第三項において”四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)”として、二類感染症に分類している
これらを理由に、既知のSARSコロナウイルスの亜種だから新感染症ではない、したがって新型インフル特措法を適用できない、としているのだと思われます。
それに対して、新感染症だから適用できる、と言っている人もいるわけですね。
まあなんでもいいからさっさとやれって話ですが