Lyeeのウイルス無力化方法が全く斬新ではなく、技術進歩の役に立たない理由 その4

Lyeeのウイルス無力化方法が全く斬新ではなく、技術進歩の役に立たない理由 その1
Lyeeのウイルス無力化方法が全く斬新ではなく、技術進歩の役に立たない理由 その2
Lyeeのウイルス無力化方法が全く斬新ではなく、技術進歩の役に立たない理由 その3

さていよいよ特許の中身を見て見よう!・ω・

特許・実用新案照会(固定アドレス)(結果一覧)|J-PlatPat

コンピュータに本業の業務処理を実行させるシナリオ関数の形式で書かれたプログラムであって、前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムは、主語となるデータ領域に対して内容を決定するための最小叙述構造体であるベクトル構造が任意順序で集積されたパレット4の臨界状態が達成されるまで循環する構造を有する座標関数4に係るプログラムと、前記ベクトル構造が任意順序で集積されたパレット2の臨界状態が達成されるまで循環する構造を有する座標関数2に係るプログラムと、前記ベクトル構造が任意順序で集積されたパレット3の臨界状態が達成されるまで循環する構造を有する座標関数3に係るプログラムとを内蔵し、前記パレット4が臨界状態になれば前記パレット2に、前記パレット2が臨界状態になれば前記パレット3に、前記パレット3が臨界状態になれば前記主語を成り立たせるための変数主語の第4領域の所在に応じて最上ランクに係る座標関数3、同一ランク係る座標関数4、1層下層ランク係る座標関数4のいずれかに制御を移す同期関数に係るプログラムを最上位の制御論理体として備え、
前記ベクトル構造はウイルス観察アルゴリズム(VWA)と、前記ウイルス観察アルゴリズム(VWA)の次の処理として配置される第1規約と、前記第1規約の次の処理として配置される第2規約と、前記第2規約の次の処理として配置される第3規約と、前記第3規約の判定が是の場合の次の処理として配置される第4規約と、前記第3規約の判定が否の場合の次の処理として配置される第5規約と、前記第5規約の判定が是の場合の次の処理として配置される第6規約と、前記第5規約の判定が非の場合の次の処理として配置される第7規約とを有し、前記ベクトル構造においては、
前記第1規約では前記ベクトルの正当性判定が行われ、
前記第2規約では前記ベクトルの本来の処理が行われ該第2規約を通過した証である第2フラグをオンにセットし、
前記第3規約では前記ベクトルの本来の処理に関する判定が行われ主語の脈略の正統性を判定する為の領域である第4領域の正統性を判定し、
前記第4規約では前記第3規約の判定が是であれば前記ベクトルで統治される命令文により求められた主語が前記第4領域に移され、かつベクトル自体の再起動を要請するための第6フラグをオフにセットし、
前記第5規約では前記第3規約の判定が是となる可能性の有無が判定され、かつ前記第4領域が初期値化され、
前記第6規約では前記第5規約の判定が是となる可能性がある場合の処理として、前記第6フラグをオンにセットし前記第2フラグをオフにセットし、
前記第7規約では前記第5規約の判定が是となる可能性がない場合の処理として、ベクトル自体の再起動の一時停止を宣言するための第7フラグをオンにセットし前記第2フラグをオフにセットするものであり、
前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムは、
前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムの初期値化状態である、前記第4領域の内容がオフ、前記第2フラグがオフ、前記第6フラグがオン、前記第7フラグがオフの状態における前記プログラムに侵入した任意のウィルスを、前記侵入されたプログラムのデータ領域ごとの汚染として第1の普遍的規則、即ちベクトルの正統性を捉える為の第4領域、第2フラグ、第6フラグ、第7フラグの相対関係で捉え、
前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムの実行状態である、前記第4領域の内容がオン、前記第2フラグがオン、前記第6フラグがオフ、前記第7フラグがオフの状態において第2の普遍的規則、即ち前記汚染が捉えられた前記データ領域を初期値化することで前記汚染を除染し、
前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムの実行状態である、前記第4領域の内容がオン、前記第2フラグがオン、前記第6フラグがオフ、前記第7フラグがオフの状態において第3の普遍的規則、即ち前記除染に続き前記ベクトルの第3、5,6,7規約が該ベクトルを再起させる構造を持つことで前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムの自らの前記実行状態を正常化させる、
ことを前記コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。

正直、何が書いてるか分からないと思う
分かり易く要約してみた

コンピュータに本業の業務処理を実行させるシナリオ関数の形式で書かれたプログラムであって、前記シナリオ関数の形式で書かれたプログラムは、プログラムの状態を表す最小単位(叙述構造体)であるベクトル構造が目的の状態になるまで循環処理を行う3つのパレットを有し、
それぞれのパレットが条件を満たせば、座標関数4、座標関数2、座標関数3と遷移し、
変数主語の第4領域の所在に応じて
・最上ランクに係る座標関数3
・同一ランクに係る座標関数4
・1層下層ランクに係る座標関数4
のいずれかに制御を移す同期関数プログラムを最上位の制御論理体として備えている。

このベクトル構造はウイルス観察アルゴリズムと
順番に処理が行われる、第1規約と第2規約、第3規約
第3規約の判定が是の場合に実行される第4規約、否の場合実行される第5規約
第5規約の判定が是の場合に実行される第6規約、否の場合実行される第7規約からなる。

なお、全てフラグは最初オフに初期化されているものとする
第1規約では前記ベクトルの正当性判定
第2規約では前記ベクトルの本来の処理し正常終了(第二)フラグをオンにする
第3規約では第2規約の判定と第4領域の正統性を判定
判定が是であれば、第4規約では得られた主語が移されて再起動(第六)フラグをオフにする
第5規約では第4領域が初期化され、判定が是となる可能性がある場合は
第6規約で正常終了フラグをオフ、再起動フラグをオンにする
第7規約では再起動の一時停止(第七)フラグをオンにし、正常終了フラグはオフにする。

第6規約に達した場合は、プログラムに任意のウィルスが侵入したとして判定。
汚染状態になる前の状態にフラグとデータ領域と第4規約(プログラム本体)を初期化することで
除染(汚染前の状態に)する構造を持つ、第3、5、6、7の規約の仕組みを特徴とするプログラム

はい、めちゃくちゃ簡単になりました。
同じ様な言い回し繰り返してるだけなので、簡潔にすると単純ですね。

でも、この仕組み欠陥があると思いませんか?

・現在のコンピューターウイルスは、プログラム本体の起動を完全に傍受して(エントリーポイントの書き換えなど)一切、処理を行わせないものもあるので、上位の検出機構を動かすためには、プログラム単体では上記の仕組みが完全に崩壊する。
・たとえ、プログラムに内蔵された、監視プログラムが機能するとしても、感染したプログラムが起動時に処理を行うのであれば、除染→再起動の繰り返しになり、業務コンピュータは深刻な過負荷状態になり使い物にならない。
・ウイルスが、プログラム内部や関連データベース以外にアプローチするものだった場合検出が困難。

なんか、仕組みが、30年くらい前のコンピュータ想定してるようなそんなイメージですよね?
まぁ、COBOL用に 試用サービス提供してるくらいですから、もっと前のシステム想定してるのかもしれませんが、あまりにも現実と乖離してて、こんなものが技術進歩につながるとか、理解不能です(((・ω・)))

さらに続くよ!

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1件の返信

  1. より:

    ウイルス対策は、プログラムに電子署名するのが一番ですね
    電子署名のないプログラムは動作不可
    いまのスマホみたいに
    でもそれだと勝手アプリ作れない制限があるけど

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