【PCデポ18】古物商の件、本当に問題ないのか簡単に調べてみた
PCデポ「古物商」許可なし疑惑…変更手続きを終え、9月1日からWeb販売再開 - 弁護士ドットコム
同社は8月27日、ウェブでの中古品買い取り・販売について当面の間見合わせると発表。同社広報によると、古物商の許可は得ていたが、ホームページアドレスの申請をするための変更届(古物営業法7条1項、5条1項6号)に漏れがあったという。古いホームページアドレスのまま、変更手続きをしていなかった。
同社広報は、弁護士ドットコムニュースの取材に「担当者が、Web本店自体の古物商の届出が完了しており、それで手続きが足りているものと考えてしまったため」に起きたと説明した。すでに、新しいホームページアドレスの申請に必要な手続きは完了しているという。 |
とか平気で書いてるけど、これ、問題ない事だったのか調べてみたよ
第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送 信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同 じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事 項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨 |
古物営業法5条1項6号
古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更(同項第二号の所在地の変更にあつては、同一の公安委員会の管轄区域内におけるものに限る。)があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 |
古物営業法7条1項
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。 |
古物営業法12条
この3つに違反していたと推測される・ω・
上2つは記事から、下1つはインターネット上での通報から判断できるもの。
見える場所に展示してなかったのでアウトですよね。
これに抵触した場合どうなるか調べてみた
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五条第一項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 |
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する
第七条若しくは第十条の二第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第七条若しくは第十条の二第二項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者 |
第三十五条
第34条は虚偽じゃなくて、届け出の怠慢だったので微妙に違うかもしれないけど、
第35条には合致してますよね。
法律に抵触してたのに、風評被害、完全なデマとか笑っちゃいますよね|・ω・)
【PCデポ17】ゲンダイの擁護記事が詐欺レベルな件
違法なら誰かに通報されるはずですね。
そして裁判されて結審するまでは風評被害と言われても仕方ないですね。
>>1
いくらなんでもその擁護はレベル低すぎ
>>2
あなたは裁判官ではありませんので違法かどうか決めることは出来ません。
日本は法治国家ですよ。